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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令 第九条

平成十年政令第二百六十五号政令

第九条

第十一条第九項において準用する同条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第二条第二項の表第一号及び第五号の中欄に掲げる者に係るものとする。

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