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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令 第二条 (中小企業者の範囲)

平成十年政令第二百六十五号政令
(中小企業者の範囲)

第二条

第二条第二項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

2第二条第二項第六号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

  1. 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
  2. 商工組合及び商工組合連合会

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