(中小企業者の範囲)
第二条
法第二条第二項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
2法第二条第二項第六号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
- 一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
- 二商工組合及び商工組合連合会
法第二条第二項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
2法第二条第二項第六号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。