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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令 第三条 (特定試験研究機関)

平成十年政令第二百六十五号政令
(特定試験研究機関)

第三条

第十一条第一項の政令で定める国の試験研究機関は、別表に掲げる機関とする。

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(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

特許法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「旧大学等技術移転促進法」という。)第十二条第一項の認定を受けた者が一部施行日前に譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る国有の特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)若しくは特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利(一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)又は一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係るものに限る。以下「特許を受ける権利等」という。)又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、第六条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(以下「旧大学等技術移転促進法施行令」という。)第三条から第六条までの規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。

2旧大学等技術移転促進法第十三条第一項の認定を受けた者(同項に規定する試験研究独立行政法人(以下単に「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果についてその活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者に限る。)が一部施行日前に譲渡を受けた試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する特許権等若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、旧大学等技術移転促進法施行令第三条から第六条までの規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。

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