第七条 法第十一条第九項において準用する同条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第二項の表第五号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗