条文くん法令検索 AIに質問する

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令 第七条

平成十年政令第二百六十五号政令

第七条

第十一条第九項において準用する同条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第二項の表第五号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令 目次 第八条 →