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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令 第六条

平成十年政令第二百六十五号政令

第六条

第十一条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第一条第二項の表第一号、第二号、第九号及び第十号の中欄に掲げる者に係るものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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