第六条
法第十一条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第一条第二項の表第一号、第二号、第九号及び第十号の中欄に掲げる者に係るものとする。
法第十一条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第一条第二項の表第一号、第二号、第九号及び第十号の中欄に掲げる者に係るものとする。
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。