(審決の確定範囲)
第百六十七条の二
審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
- 一請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
- 二一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
- 三請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合当該請求項ごと
審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。