(審決の効力) 第百六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 e-Gov法令検索で第百六十七条を開く ↗