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特許法 第百七十条 (費用の額の決定の執行力)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(費用の額の決定の執行力)

第百七十条

審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

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