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特許法 第百七十一条 (再審の請求)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(再審の請求)

第百七十一条

確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

2民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

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