条文くん法令検索 AIに質問する

特許法 第百七十九条 (被告適格)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(被告適格)

第百七十九条

前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第百七十九条(被告適格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百七十八条(審決等に対する訴え) 特許法 目次 第百八十条(出訴の通知等) →