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特許法 第百八十条の二 (審決取消訴訟における特許庁長官の意見)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)

第百八十条の二

裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。

2特許庁長官は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。

3特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。

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