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特許法 第百七十八条 (審決等に対する訴え)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(審決等に対する訴え)

第百七十八条

取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。

3第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。

4前項の期間は、不変期間とする。

5審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。

6審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。

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