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特許法 第百九十三条 (特許公報)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(特許公報)

第百九十三条

特許庁は、特許公報を発行する。

2特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

  1. 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
  2. 出願公開後における特許を受ける権利の承継
  3. 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
  4. 第四十八条の三第五項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求
  5. 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)
  6. 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
  7. 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
  8. 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
  9. 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
  10. 第百七十八条第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)

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