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実用新案法 第五十三条 (実用新案公報)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(実用新案公報)

第五十三条

特許庁は、実用新案公報を発行する。

2特許法第百九十三条第二項(第五号から第七号まで、第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。

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