(実用新案公報) 第五十三条 特許庁は、実用新案公報を発行する。2特許法第百九十三条第二項(第五号から第七号まで、第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗