条文くん法令検索 AIに質問する

特許法 第百九十二条

昭和三十四年法律第百二十一号法律

第百九十二条

在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。

2在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。

3前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。

e-Gov法令検索で第百九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第百九十二条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百九十一条 特許法 目次 第百九十三条(特許公報) →