(送達) 第八十五条 この章に規定する手続に関し、送達をすべき書類は、内閣府令・経済産業省令で定める。2特許法第百九十条から第百九十二条までの規定は、前項の送達について準用する。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗