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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第八十五条 (送達)

令和四年法律第四十三号法律
(送達)

第八十五条

この章に規定する手続に関し、送達をすべき書類は、内閣府令・経済産業省令で定める。

2特許法第百九十条から第百九十二条までの規定は、前項の送達について準用する。

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