(送達)
第六条
法第八十五条第一項の送達をすべき書類は、法第六十九条第四項、第七十三条第八項(法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による却下の処分の謄本とする。
2前項の謄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印しなければならない。
法第八十五条第一項の送達をすべき書類は、法第六十九条第四項、第七十三条第八項(法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による却下の処分の謄本とする。
2前項の謄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印しなければならない。