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内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令 第七条 (特許法施行規則の準用)

令和五年内閣府・経済産業省令第五号府省令
(特許法施行規則の準用)

第七条

特許法施行規則第一条第二項から第五項まで及び第二条の規定は、第二条第一項及び第三条第一項の申出並びに第五条第一項の確認の求めについて準用する。

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