(外国出願の禁止に関する事前確認)
第五条
法第七十九条第一項の規定による確認の求めは、次に掲げる事項を記載した様式第三による申出書によってしなければならない。
- 一法第七十八条第一項に規定する外国出願(次号及び第三号において単に「外国出願」という。)をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二
- 三国が委託した技術に関する研究及び開発の成果に係る発明であって、その発明について特許を受ける権利につき科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定により国がその一部のみを譲り受けたものを記載した外国出願をしようとする場合にあっては、その旨
2前項の申出書には、法第七十九条第一項の規定による確認の求めに係る発明(次項において単に「発明」という。)の内容を記載した書面及び必要な図面を添付しなければならない。
3前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一発明の名称
- 二図面の簡単な説明
- 三発明の詳細な説明
4第二項の書面は様式第四により、同項の必要な図面は様式第五により作成しなければならない。
5第二項の書面に記載する事項及び必要な図面に含まれる説明は、英語で記載することができる。
6法第七十九条第六項に規定する手数料の納付は、第一項の申出書に、同条第五項に規定する政令で定める額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。