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内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令 第四条 (出願の却下の処分の記載事項)

令和五年内閣府・経済産業省令第五号府省令
(出願の却下の処分の記載事項)

第四条

第六十九条第四項第七十三条第八項(法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による特許出願の却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。

  1. 特許出願の番号
  2. 特許出願人及び代理人の氏名又は名称
  3. 処分の理由
  4. 処分の年月日

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