(出願の却下の処分の記載事項)
第四条
法第六十九条第四項、第七十三条第八項(法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による特許出願の却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。
- 一特許出願の番号
- 二特許出願人及び代理人の氏名又は名称
- 三処分の理由
- 四処分の年月日
法第六十九条第四項、第七十三条第八項(法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による特許出願の却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。