条文くん法令検索 AIに質問する

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第七十四条 (保全対象発明の開示禁止)

令和四年法律第四十三号法律
(保全対象発明の開示禁止)

第七十四条

指定特許出願人及び保全対象発明の内容を特許出願人から示された者その他保全対象発明の内容を職務上知り得た者であって当該保全対象発明について保全指定がされたことを知るものは、正当な理由がある場合を除き、保全対象発明の内容を開示してはならない。

2内閣総理大臣は、指定特許出願人が前項の規定に違反して保全対象発明の内容を開示したと認める場合であって、特許出願が却下されることが相当と認めるときは、その旨を特許庁長官及び指定特許出願人に通知するものとする。指定特許出願人が次条第一項に規定する措置を十分に講じていなかったことにより、指定特許出願人以外の者が前項の規定に違反して保全対象発明の内容を開示した場合も、同様とする。

3前条第七項及び第八項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第七十四条(保全対象発明の開示禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(保全対象発明の実施の制限) 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 目次 第七十五条(保全対象発明の適正管理措置) →