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特許法施行規則 第一条 (書面による手続等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(書面による手続等)

第一条

特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。

2書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。

3書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載しなければならない。

4書面に記載する氏名については、法令に別段の定めがある場合を除き、氏に続けて旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいい、外国人にあつては、当該国においてこれに相当するものをいう。)を括弧書で併せて記載することができる。

5特許庁長官又は審判長は、前項の規定による旧氏の記載について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法施行規則第三十八条の十一及び第三十八条の十二の改正規定は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日(昭和六十二年十二月八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成九年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、第一条中特許法施行規則第二十七条の三の三の改正規定及び次条の規定は、平成十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第一条中特許法施行規則第十六条の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中特許法施行規則第九条の三及び第三十一条の改正規定並びに様式第十二の二、様式第二十八及び様式第二十八の二の改正規定、第四条の規定、第五条中意匠法施行規則第九条及び第十九条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第六条中商標法施行規則第八条及び第二十二条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第七条から第九条までの規定並びに附則第三条から第五条までの規定は、令和八年四月一日から施行する。

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