(特許法施行規則の準用) 第九条 特許法施行規則第一条、第二条、第七条、第十条及び第十一条の三の規定は、この省令の規定による手続に準用する。ただし、特許法施行規則第二条、第七条及び第十条の規定は、第一条第二項の規定による納付に係る手続については、準用しない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗