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工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第九条 (特許法施行規則の準用)

平成八年通商産業省令第六十四号府省令
(特許法施行規則の準用)

第九条

特許法施行規則第一条第二条第七条第十条及び第十一条の三の規定は、この省令の規定による手続に準用する。ただし、特許法施行規則第二条第七条及び第十条の規定は、第一条第二項の規定による納付に係る手続については、準用しない。

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