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工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令
› 第八条
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第八条 (特許法の準用)
平成八年通商産業省令第六十四号
府省令
(特許法の準用)
第八条
特許法
第十七条第三項
(第三号を除く。)及び第四項、
第十八条第一項
並びに
第十八条の二
の規定は、この省令の規定による手続に準用する。
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「工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第八条(特許法の準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特許法 第17条
特許法 第18条
特許法 第18条の2
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工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 目次
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