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工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第八条 (特許法の準用)

平成八年通商産業省令第六十四号府省令
(特許法の準用)

第八条

特許法第十七条第三項(第三号を除く。)及び第四項、第十八条第一項並びに第十八条の二の規定は、この省令の規定による手続に準用する。

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