条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令
平成八年通商産業省令第六十四号
府省令
· 条文 10 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第二条
(識別番号の付与)
第三条
(氏名変更等の届出)
第三条の二
(代理権の証明)
第四条
(納付書の交付)
第五条
(納付)
第六条
(出願等の手続)
第七条
(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)
第八条
(特許法の準用)
第九条
(特許法施行規則の準用)