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工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第三条 (氏名変更等の届出)

平成八年通商産業省令第六十四号府省令
(氏名変更等の届出)

第三条

前条第一項の規定による請求をした者又は前条第三項の規定により識別番号を付与された者がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、特例法施行規則様式第二又は様式第三により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、特例法施行規則第四条第一項の規定により、氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。

2特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が前項の規定による届出をするときは、同項の書面に提出者(代理人を除く。)の印を押さなければならない。

3第一項の規定により、氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更を届け出る場合において、この省令の規定により付与された識別番号を記載するときは、住所若しくは居所を省略することができる。

4特許庁長官は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

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