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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第四条 (氏名変更届等の様式等)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(氏名変更届等の様式等)

第四条

前条第一項の規定による請求をした者、前条第三項各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(同項第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、様式第二又は様式第三により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、現金手続省令第三条第一項の規定により、氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。

2特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が前項の規定による届出をするときは、同項の書面に提出者(代理人を除く。)の印を押さなければならない。

3第一項の届出であって氏名若しくは名称の変更及び住所若しくは居所の変更に係るものは、一の書面ですることができる。

4第一項の届出(代理人に係るものを除く。)と登録名義人(特許権者、実用新案権者、意匠権者及び商標権者に限る。以下この項において同じ。)又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請は、同項の届出をした者が登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

5特許庁長官は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

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(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての見込額からの登録料の納付の申出については、第八条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十一条及び第四十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第十一条第一項中「フレキシブルディスクの提出により」とあるのは、「令第八条の規定によるフレキシブルディスクの提出により」と読み替えるものとする。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正前の工業所有権の手続等の特例に関する法律施行規則様式第三十五は、特許法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める日までの間は、なおその効力を有する。

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