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特許法施行規則 第九条の二 (代理人選任届等の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(代理人選任届等の様式)

第九条の二

手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第九により、それ以外の者のときは様式第十によりしなければならない。

2手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第十一により、それ以外の者のときは様式第十二によりしなければならない。

3第一項又は第二項の届出(特許出願人、特許権の存続期間の延長登録の出願人又は特許権者の代理人に係るものに限る。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

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