条文くん法令検索 AIに質問する

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三条 (識別番号の付与)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(識別番号の付与)

第三条

手続をしようとする者(その者の代理人を含む。次項において同じ。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。

2特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。

3特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一号から第八号まで及び第十四号に掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第四項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第十一条第三項の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。

  1. 特許出願
  2. 実用新案登録出願
  3. 意匠登録出願(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してしたものを除く。)
  4. 商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願
  5. 商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
  6. 特許法第三十四条第四項又は第五項(これらの規定を実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
  7. 拒絶査定等に対する審判の請求
  8. 特許法第百八十四条の五第一項又は実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面
  9. 第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出
  10. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「令」という。)第一条第三項の規定による地位の承継の届出
  11. 十一
    第六条第二項の包括委任状の提出
  12. 十二
    第十五条第一項の規定による電子証明書の届出
  13. 十三
    工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号。以下「現金手続省令」という。)第二条第一項の規定による識別番号の付与の請求
  14. 十四
    意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係る拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、ジュネーブ改正協定第十六条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものに限る。)があった後最初にされるもの
  15. 十五
    意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する手続

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行規則(以下この項において「旧実用新案法施行規則」という。)(第六条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二及び第九条の三の規定を除く。)、改正前の特許法施行規則、改正前の意匠法施行規則、改正前の実用新案登録令施行規則(以下「旧実用新案登録令施行規則」という。)(第二条及び第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第四十九条の規定を除く。)、改正前の特許登録令施行規則(以下「旧特許登録令施行規則」という。)、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)(第三条、第十条及び第二十三条の規定を除く。)及び改正前の通商産業省組織規程の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案法施行規則第二条の二及び第三条の二並びに旧特例法施行規則第十九条第一項、第二十三条の三及び第三十四条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

2前項の規定にかかわらず、この省令の施行後に請求される審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の実用新案法施行規則第二十三条第十三項において準用する新特許法施行規則第五十二条の二の規定を適用する。

3第一項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第三項及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本産業規格A列4番とする。

第七条の規定による新特例法施行規則第四十一条の五第二項並びに第四十一条の六及び第四十一条の七に規定する特許料及び登録料の自動納付の申出に関する手続は、この省令の施行の日前においても行うことができる。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定は、第二条の規定による工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。

この省令の施行の際現に特例法第三十九条の二の規定又は第三十九条の十一の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により次の表の上欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けている者は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けた者とみなし、同表の上欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請とみなす。この場合において、当該登録又はその更新を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間(当該登録の有効期間について特例法第三十九条の十一の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間)は、令第二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前にした第二条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第七条(特許法施行規則第九条の三第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)及び特許登録令施行規則第十三条の六第二項(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第三項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三条(識別番号の付与)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(識別番号の表示) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 目次 第四条(氏名変更届等の様式等) →