(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五
国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二発明者の氏名及び住所又は居所
- 三国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
2特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
- 一前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
- 二
- 三前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
- 四
- 五第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
3特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。