条文くん法令検索 AIに質問する

特許法 第百八十四条の十七 (出願審査の請求の時期の制限)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(出願審査の請求の時期の制限)

第百八十四条の十七

国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

e-Gov法令検索で第百八十四条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第百八十四条の十七(出願審査の請求の時期の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百八十四条の十六(出願の変更の特例) 特許法 目次 第百八十四条の十八(拒絶理由等の特例) →