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特許法施行規則 第十一条 (手続補正書の様式等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(手続補正書の様式等)

第十一条

手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二様式第四様式第九様式第十一様式第十三様式第十五の二様式第十六様式第十八様式第二十様式第二十二様式第二十六から様式第三十一の九まで、様式第三十二様式第三十四様式第三十六様式第三十六の三様式第三十八様式第四十様式第四十二様式第四十四様式第四十六様式第四十八様式第五十様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の六様式第六十四の三様式第六十五の二様式第六十五の四様式第六十五の六様式第六十五の九様式第六十五の十一様式第六十五の十三様式第六十五の十五様式第六十五の十七様式第六十五の十九様式第六十五の二十一様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。

2発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

3前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

4請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。

5補正による手数料の納付(様式第二様式第十五の二様式第十八様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の九様式第三十六の三様式第四十四様式第五十三様式第五十五及び様式第六十一の六により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。

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