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特許法施行規則 第十一条の二 (誤訳訂正書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(誤訳訂正書の様式)

第十一条の二

特許法第十七条の二第二項の誤訳訂正書は、様式第十五の二により作成しなければならない。

2前条第四項の規定は、誤訳訂正書の提出により請求項の数を増加する補正をする場合に準用する。

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