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特許法施行規則 第三十八条の五 (書面の提出手続に係る方式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(書面の提出手続に係る方式)

第三十八条の五

特許法第百八十四条の五第二項第三号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。

  1. 特許法第百八十四条の五第一項各号に掲げる事項が記載されていること。
  2. 前条に規定する様式により作成されていること。

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