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特許法施行規則 第三十八条の四 (書面の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(書面の様式)
第三十八条の四
特許法
第百八十四条の五第一項
の書面は、
様式第五十三
により作成しなければならない。
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「特許法施行規則第三十八条の四(書面の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特許法 第184条の5
様式第五十三
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第38条の5
この条文が引用された裁判例
出願却下処分取消請求控訴事件
知的財産高等裁判所 令和7年1月30日 令和6(行コ)10006
控訴棄却
出願却下処分取消請求事件
東京地方裁判所 令和6年5月16日 令和5(行ウ)5001
手続却下処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成22年7月16日 平成21(行ウ)590
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