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特許法施行規則 第三十八条の六 (補正の提出の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(補正の提出の様式)

第三十八条の六

特許法第百八十四条の七第一項又は第百八十四条の八第一項の規定による補正書の写し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十四によりしなければならない。

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