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特許法施行規則 第十一条の三 (手続の却下の処分の記載事項)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(手続の却下の処分の記載事項)

第十一条の三

特許法第十八条第十八条の二第一項第三十八条の二第八項又は第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

  1. 特許出願の番号(審判に係る手続にあつては審判の番号)
  2. 手続をした者及びその代理人の氏名又は名称
  3. 却下される手続
  4. 処分の理由
  5. 処分の年月日

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