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特許法施行規則 第十一条の四 (弁明書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(弁明書の様式)

第十一条の四

特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様式第二様式第四様式第九様式第十一様式第十三様式第十五の二様式第十六様式第十八様式第二十様式第二十二様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六様式第三十六の三様式第三十八様式第四十様式第四十二様式第四十四様式第四十六様式第四十八様式第五十様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六様式第六十四の三様式第六十五の二様式第六十五の四様式第六十五の六様式第六十五の九様式第六十五の十一様式第六十五の十三様式第六十五の十五様式第六十五の十七様式第六十五の十九様式第六十五の二十一様式第六十五の二十三様式第六十五の二十五又は様式第七十の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。

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