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特許法施行規則 第十一条の四の二 (特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務)

第十一条の四の二

特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。

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