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特許法施行規則 第十一条の五 (手続の受継申立書の様式等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(手続の受継申立書の様式等)

第十一条の五

手続の受継(特許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が手続を受継する場合を除く。)の申立ては、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場合は様式第十六により、それ以外の場合は様式第十七によりしなければならない。

2前項の申立書を提出する場合には、手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面を添付しなければならない。

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