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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第六十一条 (特許法施行規則の準用)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(特許法施行規則の準用)

第六十一条

特許法施行規則第一条第二条第七条第十条第十一条の三及び第十三条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。

2特許法施行規則第十八条第二項の規定は、法第十二条第二項の規定によるファイルに記録されている事項を記載した書類の交付に準用する。

3特許法施行規則第六十九条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十一号若しくは第十二号又は第四十条第一項第一号若しくは第二号の特許料等の納付の申出に準用する。

4特許法施行規則第六十九条第三項の規定は、第十一条第一項の表の第十一号若しくは第十二号又は第四十条第一項第一号若しくは第二号の特許料等の納付の申出に準用する。

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