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特許法施行規則 第十八条 (書類の謄本の認証等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(書類の謄本の認証等)

第十八条

特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が記名押印しなければならない。

2特許庁において作成すべき特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類には、当該書類の交付を請求する者の求めにより、記載事項が特許原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印するものとする。

3特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは、これを用いて謄本又は抄本を作成することができる。

4特許出願についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は特許法第四十三条の三第二項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。

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