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特許法施行規則 第十九条 (モデル国際様式等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(モデル国際様式等)

第十九条

手続は、この省令で定める様式のほか、特許法条約に基づく規則3(2)に規定する願書様式及び同規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。

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