(モデル国際様式等) 第十九条 手続は、この省令で定める様式のほか、特許法条約に基づく規則3(2)に規定する願書様式及び同規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗