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特許法施行規則 第二十三条 (願書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(願書の様式)

第二十三条

願書(次項から第五項までの願書を除く。)は、様式第二十六により作成しなければならない。

2特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願についての願書は、様式第二十六の二により作成しなければならない。

3特許法第四十四条第一項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十七により作成しなければならない。

4特許法第四十六条第一項又は第二項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十八により作成しなければならない。

5特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第二十八の二により作成しなければならない。

6産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

7国が委託した技術に関する研究及び開発の成果に係る発明であつて、その発明について特許を受ける権利につき科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十二条(同条第一号に係る部分に限る。)の規定により国がその一部のみを譲り受けたものに係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

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