条文くん法令検索 AIに質問する

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第二十三条の七 (特許法施行規則等の適用除外)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(特許法施行規則等の適用除外)

第二十三条の七

第五条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う通知又は命令にあっては、特許法施行規則第十八条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十三条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第二十三条の七(特許法施行規則等の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条の六(特定通知等を受ける方式の指定) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 目次 第二十四条 →