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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第二十三条の六 (特定通知等を受ける方式の指定)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(特定通知等を受ける方式の指定)

第二十三条の六

第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、様式第三十二の五により、特定通知等の相手方があらかじめ電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受けることを届け出る方式とする。

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