(特定通知等を受ける方式の指定) 第二十三条の六 法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、様式第三十二の五により、特定通知等の相手方があらかじめ電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受けることを届け出る方式とする。 e-Gov法令検索で第二十三条の六を開く ↗