条文くん法令検索 AIに質問する

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第二十三条の五 (特定通知等の方法)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(特定通知等の方法)

第二十三条の五

特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第二十三条の五(特定通知等の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条の四(特定通知等の指定) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 目次 第二十三条の六(特定通知等を受ける方式の指定) →