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特許法施行規則 第十七条 (手続の続行の通知)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(手続の続行の通知)

第十七条

特許庁長官または審判長は、特許法第二十一条の規定により特許権その他特許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

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