(実用新案法施行規則の準用) 第六十二条 実用新案法施行規則第二十一条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十三号又は第四十条第一項第三号の特許料等の納付の申出に準用する。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗