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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第六十二条 (実用新案法施行規則の準用)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(実用新案法施行規則の準用)

第六十二条

実用新案法施行規則第二十一条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十三号又は第四十条第一項第三号の特許料等の納付の申出に準用する。

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