(意匠法施行規則の準用)
第六十三条
意匠法施行規則第二条の三から第二条の五までの規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
2意匠法施行規則第十八条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十四号若しくは第十五号又は第四十条第一項第四号若しくは第五号の特許料等の納付の申出に準用する。
意匠法施行規則第二条の三から第二条の五までの規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
2意匠法施行規則第十八条第二項の規定は、第十一条第一項の表の第十四号若しくは第十五号又は第四十条第一項第四号若しくは第五号の特許料等の納付の申出に準用する。